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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

検疫所長等服制

  • 昭和二十七年厚生省令第四十四号・省令・公布 昭和27年11月1日・本則1条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検疫所長等服制の法令番号は昭和二十七年厚生省令第四十四号です。
  2. 検疫所長等服制の法令種別は省令です。
  3. 検疫所長等服制の公布日は昭和27年11月1日です。
  4. 検疫所長等服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 検疫所長等服制は全 13 条です。
  6. 検疫所長等服制の内訳は本則 1 条、附則 12 条です。
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検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和二十六年省令第五十一号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

2検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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