検疫所長等服制 本文
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検疫所長等服制本文は、日本の検疫所長等服制に含まれる条文です。
- 検疫所長等服制本文の条文原文は「検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。」で始まります。
- 検疫所長等服制の公布日は昭和27年11月1日です。
- 検疫所長等服制について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
検疫所長等服制(昭和二十七年厚生省令第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000100044 - 本サイト収録
検疫所長等服制(昭和二十七年厚生省令第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000100044/main
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