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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

  • 昭和二十八年法律第二百五十三号・法律・公布 昭和28年8月27日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律の法令番号は昭和二十八年法律第二百五十三号です。
  2. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律の公布日は昭和28年8月27日です。
  4. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律は全 3 条です。
  6. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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しよ

2農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

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