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久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律 本文

  1. しよ
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律本文は、日本の久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律本文の条文原文は「しよ 農林水産大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律の公布日は昭和28年8月27日です。
  4. 久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百五十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000253
  • 本サイト収録久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律(昭和二十八年法律第二百五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000253/main

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