有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。
有線電気通信法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第百三十号です。
- 有線電気通信法施行令の法令種別は政令です。
- 有線電気通信法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信法施行令は全 14 条です。
- 有線電気通信法施行令の内訳は本則 2 条、附則 12 条です。
法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
この政令は、法の施行の日(昭和二十八年八月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)