有線電気通信法施行令 第2条
法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有線電気通信法施行令第2条は、日本の有線電気通信法施行令に含まれる条文です。
- 有線電気通信法施行令第2条の条文原文は「法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 有線電気通信法施行令の公布日は昭和28年7月31日です。
- 有線電気通信法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有線電気通信法施行令第2条の前の条は有線電気通信法施行令第1条です。
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- 正式書式
有線電気通信法施行令(昭和二十八年政令第百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000130 - 本サイト収録
有線電気通信法施行令(昭和二十八年政令第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000130/2
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