受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

臨時船舶建造調整法施行令

  • 昭和二十八年政令第百八十八号・政令・公布 昭和28年8月13日・本則2条/附則4条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨時船舶建造調整法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第百八十八号です。
  2. 臨時船舶建造調整法施行令の法令種別は政令です。
  3. 臨時船舶建造調整法施行令の公布日は昭和28年8月13日です。
  4. 臨時船舶建造調整法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨時船舶建造調整法施行令は全 6 条です。
  6. 臨時船舶建造調整法施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(建造につき許可を受けなければならない船舶)別タブで開く ›

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。

一船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶

二貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)

三母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

第2条(許可を受けなければならない改造)別タブで開く ›

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。

一国土交通省令で定める用途の別

二総トン数

三載荷重量トン数

四主機関の種類、数又は連続最大出力

五速力

六航行区域

附則
本文附則

この政令は、臨時船舶建造調整法の施行の日(昭和二十八年八月十五日)から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる