臨時船舶建造調整法施行令 第2条(許可を受けなければならない改造)
- 臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。
- 一国土交通省令で定める用途の別
- 二総トン数
- 三載荷重量トン数
- 四主機関の種類、数又は連続最大出力
- 五速力
- 六航行区域
この条文の基本情報
許可を受けなければならない改造とは何ですか?
定義許可を受けなければならない改造とは、臨時船舶建造調整法施行令第2条に定められた規定で、「臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法施行令第2条(許可を受けなければならない改造)は、日本の臨時船舶建造調整法施行令に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法施行令第2条の条文原文は「臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変…」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法施行令の公布日は昭和28年8月13日です。
- 臨時船舶建造調整法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時船舶建造調整法施行令第2条の前の条は臨時船舶建造調整法施行令第1条です。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000188 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法施行令(昭和二十八年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000188/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。