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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

クリーニング業法施行令

  • 昭和二十八年政令第二百三十三号・政令・公布 昭和28年8月31日・本則3条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百三十三号です。
  2. クリーニング業法施行令の法令種別は政令です。
  3. クリーニング業法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. クリーニング業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法施行令は全 9 条です。
  6. クリーニング業法施行令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(免許証)別タブ ↗

都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。

2都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。

3き

第2条(免許の取消しに関する通知)別タブ ↗

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けたクリーニング師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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