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クリーニング業法施行令 第1条(免許証)

  1. 都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
  3. 3.き

この条文の基本情報

免許証とは何ですか?

定義免許証とは、クリーニング業法施行令第1条に定められた規定で、「都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. クリーニング業法施行令第1条(免許証)は、日本のクリーニング業法施行令に含まれる条文です。
  2. クリーニング業法施行令第1条の条文原文は「都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付し…」で始まります。
  3. クリーニング業法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. クリーニング業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. クリーニング業法施行令第1条の次の条はクリーニング業法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000233
  • 本サイト収録クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000233/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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