クリーニング業法施行令 第1条(免許証)
- 都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付しなければならない。
- 2.都道府県知事は、免許証の記載事項に変更を生じたクリーニング師から免許証の訂正の申請があつたときは、免許証を訂正して交付しなければならない。
- 3.き
この条文の基本情報
免許証とは何ですか?
定義免許証とは、クリーニング業法施行令第1条に定められた規定で、「都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- クリーニング業法施行令第1条(免許証)は、日本のクリーニング業法施行令に含まれる条文です。
- クリーニング業法施行令第1条の条文原文は「都道府県知事は、クリーニング業法第六条の規定によりクリーニング師の免許を与えたときは、厚生労働省令で定める様式によるクリーニング師免許証を免許を受けた者に交付し…」で始まります。
- クリーニング業法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- クリーニング業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- クリーニング業法施行令第1条の次の条はクリーニング業法施行令第2条です。
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- 正式書式
クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000233 - 本サイト収録
クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000233/1
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