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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水難救護法施行令

  • 昭和二十八年政令第二百三十七号・政令・公布 昭和28年8月31日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水難救護法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百三十七号です。
  2. 水難救護法施行令の法令種別は政令です。
  3. 水難救護法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. 水難救護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水難救護法施行令は全 4 条です。
  6. 水難救護法施行令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第五号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

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