水難救護法施行令 本文
水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水難救護法施行令本文は、日本の水難救護法施行令に含まれる条文です。
- 水難救護法施行令本文の条文原文は「水難救護法第二十七条第一項の政令で定める沈没品は、沈没船舶及び沈没船舶内にある物品であつて、同法第二十五条第一項の保管が沈没した状態で行われるものとする。」で始まります。
- 水難救護法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 水難救護法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
水難救護法施行令(昭和二十八年政令第二百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000237 - 本サイト収録
水難救護法施行令(昭和二十八年政令第二百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000237/main
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