小型自動車競走法(以下「法」という。)第四十三条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
小型自動車競走法施行令
この条文の基本情報
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- 小型自動車競走法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百五十五号です。
- 小型自動車競走法施行令の法令種別は政令です。
- 小型自動車競走法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 小型自動車競走法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法施行令は全 6 条です。
- 小型自動車競走法施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
附則
本文附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
本文附則
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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