小型自動車競走法施行令 第2条(地方公共団体が処理する事務)
法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
この条文の基本情報
地方公共団体が処理する事務とは何ですか?
定義地方公共団体が処理する事務とは、小型自動車競走法施行令第2条に定められた規定で、「法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型自動車競走法施行令第2条(地方公共団体が処理する事務)は、日本の小型自動車競走法施行令に含まれる条文です。
- 小型自動車競走法施行令第2条の条文原文は「法第六十条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作…」で始まります。
- 小型自動車競走法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- 小型自動車競走法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型自動車競走法施行令第2条の前の条は小型自動車競走法施行令第1条です。
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- 正式書式
小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000255 - 本サイト収録
小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000255/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。