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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

モーターボート競走法施行令

  • 昭和二十八年政令第二百五十六号・政令・公布 昭和28年8月31日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. モーターボート競走法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第二百五十六号です。
  2. モーターボート競走法施行令の法令種別は政令です。
  3. モーターボート競走法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
  4. モーターボート競走法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. モーターボート競走法施行令は全 5 条です。
  6. モーターボート競走法施行令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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モーターボート競走法第六十三条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

本文附則

この政令は、モーターボート競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中地方財政法施行令附則第二条第一項第四号の改正規定(「第十条第一項」を「第十五条第一項」に改める部分に限る。)、第二条から第四条まで、第七条及び第十条の規定1平成二十年四月一日2

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