モーターボート競走法施行令 本文
モーターボート競走法第六十三条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に関する規程の作成の事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- モーターボート競走法施行令本文は、日本のモーターボート競走法施行令に含まれる条文です。
- モーターボート競走法施行令本文の条文原文は「モーターボート競走法第六十三条のモーターボート競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、国土交通省令で定める事項を記載した競走の実施に…」で始まります。
- モーターボート競走法施行令の公布日は昭和28年8月31日です。
- モーターボート競走法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000256 - 本サイト収録
モーターボート競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000256/main
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