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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地域保健法施行規則

  • 昭和二十八年厚生省令第五十五号・省令・公布 昭和28年10月13日・本則4条/附則12条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法施行規則の法令番号は昭和二十八年厚生省令第五十五号です。
  2. 地域保健法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 地域保健法施行規則の公布日は昭和28年10月13日です。
  4. 地域保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域保健法施行規則は全 16 条です。
  6. 地域保健法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 12 条です。
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第1条(設置の報告事項)別タブ ↗

地域保健法施行令(昭和二十三年政令第七十七号。以下「令」という。)第三条第一項の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。

一名称

二位置

三所管区域及びその区域内の人口

四建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途

五設備の概要

六職員の職種別定数

七設置した年月日

八収支予算

2令第三条第一項の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。

第4条(地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)別タブ ↗

法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

一専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用

二地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援

三前二号に掲げるもののほか、法第二十六条第一項に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前二号に掲げる業務に関して必要な業務

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。

2保健所法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十四号)は、廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

2この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

2この省令の施行の際現にされている第四条の規定による改正前の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置承認の申請は、第四条の規定による改正後の地域保健法施行規則第三条の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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