地域保健法施行規則 第2条(変更の報告をすべき事項)
令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。
この条文の基本情報
変更の報告をすべき事項とは何ですか?
定義変更の報告をすべき事項とは、地域保健法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域保健法施行規則第2条(変更の報告をすべき事項)は、日本の地域保健法施行規則に含まれる条文です。
- 地域保健法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 地域保健法施行規則の公布日は昭和28年10月13日です。
- 地域保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域保健法施行規則第2条の前の条は地域保健法施行規則第1条です。
- 地域保健法施行規則第2条の次の条は地域保健法施行規則第3条です。
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- 正式書式
地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100055 - 本サイト収録
地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100055/2
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