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地域保健法施行規則 第2条(変更の報告をすべき事項)

令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。

この条文の基本情報

変更の報告をすべき事項とは何ですか?

定義変更の報告をすべき事項とは、地域保健法施行規則第2条に定められた規定で、「令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域保健法施行規則第2条(変更の報告をすべき事項)は、日本の地域保健法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地域保健法施行規則第2条の条文原文は「令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 地域保健法施行規則の公布日は昭和28年10月13日です。
  4. 地域保健法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域保健法施行規則第2条の前の条は地域保健法施行規則第1条です。
  6. 地域保健法施行規則第2条の次の条は地域保健法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000100055
  • 本サイト収録地域保健法施行規則(昭和二十八年厚生省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000100055/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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