金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令
この条文の基本情報
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- 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令の法令番号は昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第二号です。
- 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令の法令種別は省令です。
- 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令の公布日は昭和28年8月1日です。
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- 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令は全 3 条です。
- 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第一号)は、廃止する。
3改正前の金管理法(以下「旧法」という。)第二十条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者が旧法第二十一条各号の一に該当するに至つた場合は、当該者については金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(昭和二十五年大蔵省令、通商産業省令第一号)第五条及び第六条の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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