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金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令 本文

金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令本文は、日本の金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令に含まれる条文です。
  2. 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令本文の条文原文は「金管理法(昭和二十八年法律第六十二号)第五条第二項の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第三項に規定する証票は、別表書式による。」で始まります。
  3. 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000440002
  • 本サイト収録金管理法第五条第二項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000440002/main

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