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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

信用保証協会法施行規則

  • 昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号・省令・公布 昭和28年10月27日・本則14条/附則33条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法施行規則の法令番号は昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号です。
  2. 信用保証協会法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 信用保証協会法施行規則の公布日は昭和28年10月27日です。
  4. 信用保証協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用保証協会法施行規則は全 47 条です。
  6. 信用保証協会法施行規則の内訳は本則 14 条、附則 33 条です。
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第1条(設立認可の申請)別タブで開く ›

信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号。以下「法」という。)第六条の規定により信用保証協会(以下「協会」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

一設立趣意書

二定款

三業務方法書

四設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

五財産目録及び資産の総額を証する書面

六えんえん

七設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書

第3条(業務方法書の記載事項)別タブで開く ›

法第八条第二項に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一法第二十条第一項各号に掲げる中小企業者等一人に係る保証の金額の最高限度

二保証料に関する事項

三保証債務の履行に関する事項

四求償権の償却に関する事項

五保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項

六定款に定める金融機関の範囲に関する事項

七資金の運用に関する事項

八業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。)

九理事長その他の協会の業務を総理する者(当該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準に関する事項

十協会と銀行その他の金融機関との連携に関する事項

十一法第二十条第一項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項

十二その他必要な事項

第4条(解散認可の申請)別タブで開く ›

協会は、法第二十三条第三項の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一理由書

二法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面

三財産目録及び貸借対照表

四債権債務の処理の方法を記載した書面

五その他必要な書類

第5条(合併認可の申請)別タブで開く ›

協会は、法第二十四条の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一理由書

二法第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面

三合併に関する契約書

四合併後存続する協会又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

五法第二十五条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表

六法第二十五条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

七合併に際して支出しようとする費用の明細書

八回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類

九合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は、これらを補てんする方法を記載した書類

十合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書

十一その他必要な書類

第6条(定款変更の認可申請)別タブで開く ›

協会は、法第三十三条の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

一理由書

二定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

三定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面

四最近の日計表

五保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画

六その他必要な書類

第7条(業務方法書変更の認可申請)別タブで開く ›

協会は、法第三十三条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。

一理由書

二最近の日計表

三その他必要な書類

第9条(業務規程の記載事項)別タブで開く ›

法第四十一条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一情報の収集及び提供に関する事項

二情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項

三情報の正確性の確保に関する事項

四他の支援機関(法第三十七条第一項の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項

五苦情の処理に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、支援業務(法第三十七条第一項の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項

第10条(業務の休廃止の届出)別タブで開く ›

支援機関は、法第四十五条第一項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

一休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲

二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三休止し、又は廃止しようとする理由

第11条(設立の届出)別タブで開く ›

協会は、信用保証協会法施行令(昭和二十八年政令第二百七十一号。第十二条において「令」という。)第一条又は同令附則第二項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

第12条(書類の提出)別タブで開く ›

都道府県知事は、法第五十二条第一項の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。)及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。

第13条(身分証明書の様式)別タブで開く ›

法第三十五条第二項の身分を示す証票は、別紙様式第二による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

第14条(標準処理期間)別タブで開く ›

内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から二月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。ただし、令第六条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた法第三十三条の規定による認可に関する申請に対する処分については一月以内とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和二十九年十一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

本文附則

この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成十一年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、平成十二年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、平成十六年七月一日から施行する。

本文附則

この命令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成十七年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成十九年四月一日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

本文附則

この命令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

2信用保証協会法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている事業報告書のうち、平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書における同命令による改正前の別紙様式第一4.の適用については、次に掲げるところによるものとする。

本文附則

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令の施行の際現に認可を受けている業務方法書は、この命令の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、改正後の信用保証協会法施行規則(以下「新規則」という。)第三条の規定に基づき認可を受けている業務方法書とみなす。

3新規則別紙様式第一3.は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

本文附則

この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十六号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

本文附則

この命令は、公布の日から施行する。

2この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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