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信用保証協会法施行規則 第2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 信用保証協会法施行規則第2条は、日本の信用保証協会法施行規則に含まれる条文です。
  2. 信用保証協会法施行規則第2条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 信用保証協会法施行規則の公布日は昭和28年10月27日です。
  4. 信用保証協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 信用保証協会法施行規則第2条の前の条は信用保証協会法施行規則第1条です。
  6. 信用保証協会法施行規則第2条の次の条は信用保証協会法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50000440003
  • 本サイト収録信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328M50000440003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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