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航空機登録規則 第二章 登録に関する手続

第14条〜第39条・全 28 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空機登録規則第二章 登録に関する手続は、第14条〜第39条の全 28 条で構成されています。
  2. 航空機登録規則第二章 登録に関する手続が属する航空機登録規則の法令番号は昭和二十八年運輸省令第五十号です。
  3. 航空機登録規則の公布日は昭和28年9月25日です。
  4. 航空機登録規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 登録申請の手続

(申請書の用紙等)

第14条

申請書には、日本産業規格A列四番の用紙を用いなければならない。

2申請書の記載は、短辺に平行した左横書にしなければならない。

(併合申請)

第16条

二個以上の航空機に関する登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同一の申請書で登録の申請をすることができる。

2同時に二以上の登録を申請する場合において、それぞれの申請書に添附すべき書類のうちその内容が同一のものがあるときは、一通の申請書のみにその書類を添附し、他の申請書にその旨を記載すれば足りる。

(申請書の記載事項)

第17条

令第十二条第十一号の事項は、左に掲げるものとする。

一登録免許税額

二航空機の自重トン数(新規登録又は移転登録に係るものに限る。)

(共同抵当の登録の申請)

第18条

根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、航空機抵当法第二十二条の二第二項において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の十六の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

第十九条

第19条

令第四十二条の規定により現になされている登録を表示するときは、その登録に係る航空機の登録記号及びその登録の順位番号を記載しなければならない。

(根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請)

第20条

令第四十六条の二第一項の規定により現になされている根抵当権の登録を表示するときは、その根抵当権の設定の登録の登録年月日、受付番号、登録原因及びその日付並びにその根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その根抵当権の登録に航空機抵当法第六条ただし書の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めの記載があるときは、これを記載しなければならない。

2令第四十六条の二第一項の移転の登録の申請をするときは、申請書に甲根抵当権の極度額を記載しなければならない。

第二節 登録の手続

(受付番号)

第21条

受付番号は、毎年更新しなければならない。

(受付年月日の記載)

第22条

令第十六条に規定する場合には、申請書に受付年月日をも記載しなければならない。

(表示部の記載)

第23条

新規登録をするときは、次条の規定により所有権に関する事項を記載する外、登録記号欄に登録記号を、表示欄に登録の目的、新規登録年月日、受付番号及び令第十二条第一号から第四号までに掲げる事項を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

2変更登録又は登録の更正をするときは、表示の変更更正欄に変更又は更正された事項、登録年月日及び受付番号を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

3まつまつ

(所有権部及び抵当権部の記載)

第24条

所有権に関する事項及び抵当権に関する事項を登録するときは、それぞれ所有権部及び抵当権部に記載しなければならない。

2事項欄に登録をするには、順位番号欄に順位番号を、事項欄に登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録原因及びその日付、その他登録すべき権利に関する事項、登録年月日及び受付番号を記載して、登録担当官が押印しなければならない。

3主登録の順位番号は、順位番号欄の主登録の項に記載しなければならない。

4附記登録の順位番号の記載は、順位番号欄の主登録の項に主登録の順位番号を記載し、附記登録の項にしなければならない。

5令第十六条但書の規定により同一の受付番号を附し、且つ、同一の事項欄に登録をするものについては、同一の順位番号を記載しなければならない。

6令第十五条の規定による申請があつた場合において登録をするには、第二項の規定による外、事項欄に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載しなければならない。

(余白との分界)

第25条

表示の変更更正欄に登録をしたときは、その記載の下に横線を引き、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄の記載の下に横線を引いて、余白と分界をしなければならない。

(変更又は更正の登録)

第26条

まつ

(通知の記載)

第27条

令第三十八条第一項に規定する記載は、所有権部事項欄にする。

まつ

第28条

航空法第八条第二項の催告をした場合には、その年月日及び理由を所有権部事項欄に記載しなければならない。

まつ

第29条

まつまつまつまつ

2まつまつ

まつ

第30条

まつまつ

2まつまつまつ

(仮登録の記載)

第31条

仮登録は、相当部事項欄にしなければならない。

2仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。

3仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない。まつ

(予告登録の記載)

第32条

予告登録は、相当部事項欄にしなければならない。

(共同抵当の記載)

第33条

令第四十一条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、それぞれの抵当権部事項欄に申請に係る他の航空機の表示及び所有権の表示をし、これが共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

第三十四条

第34条

令第四十二条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、その登録及び前の登録にそれぞれの航空機が共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

(根抵当権の分割譲渡による移転の登録)

第34条の2

令第四十六条の二第三項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び譲渡前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を附さなければならない。

(共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)

第35条

令第四十一条に規定する抵当権に関してその一個の航空機の抵当権の登録の抹消をしたときは、他の航空機についての抵当権部事項欄に第三十三条及び第三十四条の規定によりした登録にその旨を附記し、抹消に係る事項を朱抹しなければならない。その一個の航空機について航空機の抹消登録、変更登録、移転登録、更正の登録又は抵当権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。

(保全仮登録の記載)

第35条の2

第三十一条の規定は、令第二十四条の二第一項に規定する保全仮登録について準用する。

(打刻年月日等の記載)

第36条

航空法第八条の三第一項の規定により登録記号を表示する打刻をしたときは、登録記号欄に打刻年月日及び打刻位置を記載しなければならない。

(用紙の枚数等の押印)

第37条

航空機登録原簿の用紙の初葉には、航空機登録原簿用紙枚数欄中その用紙の枚数に相当する数字に登録担当官が押印しなければならない。

2航空機登録原簿の用紙に追加用紙(別記第二号様式)を追加するときは、追加用紙の登録記号欄に登録記号を記載し、当該用紙の航空機登録原簿用紙枚目欄中その用紙の枚目に相当する数字に登録担当者が押印しなければならない。

(異議決定の通知)

第38条

令第二十三条第四項の規定により異議について決定をしたときは、理由を付した文書でその旨を異議を述べた者に通知をしなければならない。

(債権者代位の場合の通知)

第39条

国土交通大臣は、令第十五条の場合において、その登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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