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一般自動車道構造設備規則 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般自動車道構造設備規則第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 一般自動車道構造設備規則第一章 総則が属する一般自動車道構造設備規則の法令番号は昭和二十八年運輸省・建設省令第一号です。
  3. 一般自動車道構造設備規則の公布日は昭和28年4月21日です。
  4. 一般自動車道構造設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(用語の定義)

第1条

この省令において左に掲げる用語の意義は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条に定めるものの外、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「設計車両幅」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の幅をいう。

二けんけんけん

三「設計速度」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の最高速度をいう。

四「車道」とは、一般自動車道の自動車の走行に供する部分をいう。

五「車道基本幅員」とは、設計車両幅を有する自動車が設計速度で往復走行することができ、且つ、隣接する二車線の車道の幅員をいう。

六「中央分離帯」とは、車道を往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯をいう。

七「視距」とは、車道の中心線(中央分離帯がある場合はその中心線)上一・四メートルの高さにおいて見とおすことができる位置までを中心線に沿つて計つた長さをいう。

八「停止視距」とは、設計速度で走行する自動車が、一般自動車道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。

九「曲線部外側線半径」とは、一般自動車道の曲線半径(曲線部中心線の半径をいう。以下同じ。)に、その直線部の車道の幅員と中央分離帯の幅員との和の二分の一を加えた長さをいう。

(特別の基準)

第2条

一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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