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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律

  • 昭和二十九年法律第百四十八号・法律・公布 昭和29年6月1日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の法令番号は昭和二十九年法律第百四十八号です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律は全 3 条です。
  6. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等)別タブで開く ›

政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)が現に使用している土地等(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「特別措置法」という。)第二条に規定する土地等という。以下同じ。)を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。この場合において、特別措置法附則第二項の規定中「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて」とあるのは、「協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等で、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊のために使用する必要があるものについて」と、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、」とあるのは、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」と読み替えるものとする。

第2条(国際連合の軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等)別タブで開く ›

内閣総理大臣は、国際連合の軍隊が協定の効力発生の際現に使用している水面を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の使用に供するため必要がある場合においては、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)の規定により漁船の操業を制限し、又は禁止する場合の例により、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行し、次項の規定による改正後の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日以降生じた損失について適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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