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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律 第1条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等)

政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)の効力発生の際、協定に基き日本国内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)が現に使用している土地等(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「特別措置法」という。)第二条に規定する土地等という。以下同じ。)を、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供するため必要がある場合においては、特別措置法の規定により土地等を使用し、又は収用する場合の例により、使用し、又は収用することができる。この場合において、特別措置法附則第二項の規定中「この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続している土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるものについて」とあるのは、「協定の効力発生の際、国際連合の軍隊が現に使用している土地等で、協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊のために使用する必要があるものについて」と、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から九十日以内に、」とあるのは、「協定の効力発生の日までに、あらかじめ」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等とは何ですか?

定義日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等とは、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第1条に定められた規定で、「政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第1条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等)は、日本の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第1条の条文原文は「政府は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。」で始まります。
  3. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第1条の次の条は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000148
  • 本サイト収録日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用及び漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十九年法律第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000148/1

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