義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の法令番号は昭和二十九年政令第百三十七号です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の法令種別は政令です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の公布日は昭和29年6月10日です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令は全 2 条です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)