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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令

  • 昭和二十九年政令第百三十七号・政令・公布 昭和29年6月10日・本則1条/附則1条
  • 略称:義務教育中立法第五条の請求の手続を定める政令・中確法第五条の請求の手続を定める政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の法令番号は昭和二十九年政令第百三十七号です。
  2. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の公布日は昭和29年6月10日です。
  4. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令は全 2 条です。
  6. 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。

附則
本文附則

この政令は、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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