義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令 本文
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令本文は、日本の義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令に含まれる条文です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令本文の条文原文は「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項の請求は、同項各号に掲げる者から、書面で、検察官に対してしなければならない。」で始まります。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令の公布日は昭和29年6月10日です。
- 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令(昭和二十九年政令第百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000137 - 本サイト収録
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条の請求の手続を定める政令(昭和二十九年政令第百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000137/main
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