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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国債の元利金の支払の特例に関する政令

  • 昭和二十九年政令第百九十八号・政令・公布 昭和29年7月8日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国債の元利金の支払の特例に関する政令の法令番号は昭和二十九年政令第百九十八号です。
  2. 国債の元利金の支払の特例に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国債の元利金の支払の特例に関する政令の公布日は昭和29年7月8日です。
  4. 国債の元利金の支払の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国債の元利金の支払の特例に関する政令は全 7 条です。
  6. 国債の元利金の支払の特例に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条別タブで開く ›

大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第三項第一号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。

第2条別タブで開く ›

法附則第三項第二号に掲げる国債は、次の各号に掲げる国債で当該各号に掲げる期間内にその元利金の支払の請求があつたものとする。

一外国又は前条に定める地域から引き揚げ、昭和二十年九月二十四日以後に本邦(前条に定める地域を除く。)に到着した者が旧外国為替管理法(昭和十六年法律第八十三号)、旧金、銀又は白金の輸入の制限又は禁止に関する件(昭和二十年勅令第五百七十八号)若しくは旧財産及び貨物の輸出入の取締に関する政令(昭和二十四年政令第百九十九号)又はこれらに基く命令の規定により携帯輸入が認められなかつたため税関に引き渡した国債false1その返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から三月false2

二外国又は前条に定める地域から引き揚げた者が引揚げの際当該外国又は地域の政府(これに準ずるものを含む。)の指示により携帯することができなかつた国債false1税関又は財務省理財局から返還を受けたものにあつてはその返還を受けた日(昭和二十九年八月一日前に返還を受けたものは同日)から、税関及び財務省理財局以外の者から返還を受けたものにあつてはその輸入の日からそれぞれ三月false2

三前二号に掲げるもののほか、その消滅時効の完成の日までに元利金の支払の請求をすることができないと認められる国債で財務省令で定めるものfalse1財務省令で定める期間false2

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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