国債の元利金の支払の特例に関する政令 第1条
大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。)附則第三項第一号に規定する地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令第1条は、日本の国債の元利金の支払の特例に関する政令に含まれる条文です。
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令第1条の条文原文は「大蔵省関係法令の整理に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令の公布日は昭和29年7月8日です。
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国債の元利金の支払の特例に関する政令第1条の次の条は国債の元利金の支払の特例に関する政令第2条です。
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- 正式書式
国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000198 - 本サイト収録
国債の元利金の支払の特例に関する政令(昭和二十九年政令第百九十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000198/1
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