文部科学大臣は、映画その他の映像作品及び紙芝居(以下「映像作品等」という。)について、教育上価値が高く、学校教育又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、この規程に基づいて審査を行う。
教育映像等審査規程
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育映像等審査規程の法令番号は昭和二十九年文部省令第二十二号です。
- 教育映像等審査規程の法令種別は省令です。
- 教育映像等審査規程の公布日は昭和29年8月27日です。
- 教育映像等審査規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育映像等審査規程は全 28 条です。
- 教育映像等審査規程の内訳は本則 12 条、附則 16 条です。
映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。
一記録媒体の種別及び規格
二題名(外国の映像作品等の場合は、原名を併記する。)
三申請者の住所及び氏名又は名称(外国の映像作品等の場合は、国内における取扱者の住所及び氏名又は名称)
四製作年月日
五映像作品等の概要
2審査を受けようとする映像作品等が映画フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。
文部科学大臣は、前条の申請を受けたときは、学識経験者の意見を聴いて、審査を行うものとする。
審査は、申請された映像作品等の持つ教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。
一内容について
二表現について
三その他
映像作品等の審査にあたつては、前条に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項についても留意するものとする。
一風教上好ましくないものではないか。
二商業的又は政治的な宣伝意図の顕著なものではないか。
三安易な模倣を誘発し、社会的悪影響を及ぼす虞れのあるものではないか。
四その他中正を欠く意図が感じられるものではないか。
審査の結果、第四条の基準に照して教育上価値が高く、かつ、前条各号について支障がないと認められたものは文部科学省選定とし、そのうち特にすぐれたものは文部科学省特別選定とする。
2前項の文部科学省選定又は文部科学省特別選定は、その作品の内容に応じ、次に掲げる対象別の分類に従つて行う。
一学校教育の教材とするものについては、幼稚園及び幼保連携型認定こども園幼児向き、小学校低学年(義務教育学校の第一学年及び第二学年を含む。)児童向き、小学校中学年(義務教育学校の第三学年及び第四学年を含む。)児童向き、小学校高学年(義務教育学校の第五学年及び第六学年を含む。)児童向き、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向き又は高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。次号及び第三号において同じ。)生徒向きの別
二社会教育の教材とするものについては、幼児向き、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。次号において同じ。)児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き又は成人向きの別
三一般劇映画及び一般非劇映画については、幼児向き、小学校児童向き、中学校生徒向き、高等学校生徒向き、青年向き、成人向き又は家庭向きの別
映像作品等の審査を行つた場合には、その結果を申請者に通知するものとする。
文部科学省選定又は文部科学省特別選定となつた映像作品等(以下「選定教育映像等」という。)については、内容及び利用上の注意等を付記して公表する。
2前項の場合には、必要に応じ、その教科、学年及び学習指導要領に示されている内容項目等についてもあわせて示すものとする。
選定教育映像等とされなかつた映像作品等については、審査の結果を公表しないものとする。
申請者は、選定教育映像等とされた映像作品等にその旨表示する場合には、文部科学省選定又は文部科学省特別選定の別、第六条第二項に規定する対象別、選定の年月日及び審査に係る記録媒体の種別(当該種別以外の種別の記録媒体により頒布する場合に限る。)を明示するものとする。
2前項に規定する場合において、申請者が選定教育映像等とされた映像作品等を当該映像作品等以外の情報を記録した記録媒体により頒布しようとするときは、文部科学大臣にその内容を申告し、第五条各号に掲げる事項について確認を受けるものとする。
選定教育映像等とされた映像作品等の内容が変更された場合には、当該決定の効力は失われるものとする。
文部科学大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。
一選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと認められなくなつたとき。
二選定教育映像等が第五条各号のいずれかについて支障があると認められるとき。
三その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2この省令の施行前に第二条の規定による廃止前の文部省試写室使用規程第四条の規定により教育映画等審査規程の規定に基づく教育映画等の審査を受けるための試写室の使用料を納付した者は、第一条による改正後の教育映画等審査規程第二条第二項に規定する映写手数料を納付したものとみなす。
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行し、平成二年八月二十八日から適用する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第四条第一号ルの改正規定及び第六条第二項第一号の改正規定(「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える部分に限る。)は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)