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教育映像等審査規程 第2条(申請)

  1. 映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に審査を受けようとする映像作品等を記録した記録媒体を添えて、文部科学大臣に提出するものとする。
  2. 一記録媒体の種別及び規格
  3. 二題名(外国の映像作品等の場合は、原名を併記する。)
  4. 三申請者の住所及び氏名又は名称(外国の映像作品等の場合は、国内における取扱者の住所及び氏名又は名称)
  5. 四製作年月日
  6. 五映像作品等の概要
  7. 2.審査を受けようとする映像作品等が映画フィルムである場合には、申請者は、その映写に要する施設を確保するとともに、その経費を負担するものとする。

この条文の基本情報

申請とは何ですか?

定義申請とは、教育映像等審査規程第2条に定められた規定で、「映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育映像等審査規程第2条(申請)は、日本の教育映像等審査規程に含まれる条文です。
  2. 教育映像等審査規程第2条の条文原文は「映像作品等の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。」で始まります。
  3. 教育映像等審査規程の公布日は昭和29年8月27日です。
  4. 教育映像等審査規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 教育映像等審査規程第2条の前の条は教育映像等審査規程第1条です。
  6. 教育映像等審査規程第2条の次の条は教育映像等審査規程第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育映像等審査規程(昭和二十九年文部省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000080022
  • 本サイト収録教育映像等審査規程(昭和二十九年文部省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000080022/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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