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厚生年金保険法施行規則 第二章 事業主

第13条〜第15条の3・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生年金保険法施行規則第二章 事業主は、第13条〜第15条の3の全 14 条で構成されています。
  2. 厚生年金保険法施行規則第二章 事業主が属する厚生年金保険法施行規則の法令番号は昭和二十九年厚生省令第三十七号です。
  3. 厚生年金保険法施行規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 厚生年金保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(新規適用事業所の届出)

第13条

法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一事業主の氏名又は名称及び住所

二事業所の名称、所在地及び事業の種類

三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項

一法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)

二事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

三内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別

四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

2前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。

4法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一船舶所有者の氏名及び住所

二事業の種類

三船舶の数及び用途

四操業区域又は航行区域

五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項

一法人番号又は会社法人等番号

二当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別

三内国法人又は外国法人の別

六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

5前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。

6第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

(適用事業所に該当しなくなつた場合の届出)

第13条の2

適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。

一事業主の氏名又は名称及び住所

二事業所の名称及び所在地

三該当しなくなつた年月日及びその事由

2前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

3第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。

4船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一船舶所有者の住所

二適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由

5前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。

6第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

(任意適用の申請)

第13条の3

法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一事業主の氏名及び住所

二事業所の名称、所在地及び事業の種類

2前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

(任意適用取消の申請)

第14条

法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一事業主の氏名及び住所

二事業所の名称及び所在地

2前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

第14条の2

法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。

一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数

二令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称

三一の適用事業所としようとする事由

(特定適用事業所の該当の届出)

第14条の3

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二特定適用事業所となつた年月日

三事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

(四分の三以上代表者)

第14条の3の2

年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。

3事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(特定適用事業所の不該当の申出)

第14条の4

年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

(過半数代表者)

第14条の5

年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

2前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。

3事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

(任意特定適用事業所の申出)

第14条の6

年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

(任意特定適用事業所の取消しの申出)

第14条の7

年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地

二事業主が法人であるときは、法人番号

2前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

(被保険者の資格取得の届出)

第15条

法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

2前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

3法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

一被保険者の氏名、生年月日及び住所

二旧船員保険法による被保険者であつたことの有無

42_2 被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

三被保険者の区別

四被保険者の資格を取得した年月日

五報酬月額

六船舶所有者の氏名及び住所

5日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。

6日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。

7第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一事業主の氏名又は名称

二事業所の名称及び所在地

三届出の件数

(七十歳以上の使用される者の該当の届出)

第15条の2

法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第五号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。

2前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。

3七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。

4法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。

一船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日

二船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

三船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号

四第十条の四の要件に該当するに至つた年月日

五報酬月額

六船舶所有者の氏名及び住所

(条約等適用者の届出)

第15条の3

適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。

一条約等適用者の氏名、生年月日及び住所

二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)

2前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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