新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
警察職員の服務の宣誓に関する規則
この条文の基本情報
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- 警察職員の服務の宣誓に関する規則の法令番号は昭和二十九年国家公安委員会規則第七号です。
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則の法令種別は規則です。
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則は全 5 条です。
- 警察職員の服務の宣誓に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この規則は、昭和二十九年七月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
本文附則
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
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