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警察職員の服務の宣誓に関する規則 本文

新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員を除く。)となった者は、次の宣誓書を任免権者に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察職員の服務の宣誓に関する規則本文は、日本の警察職員の服務の宣誓に関する規則に含まれる条文です。
  2. 警察職員の服務の宣誓に関する規則本文の条文原文は「新たに警察職員(非常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。」で始まります。
  3. 警察職員の服務の宣誓に関する規則の公布日は昭和29年7月1日です。
  4. 警察職員の服務の宣誓に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50400000007
  • 本サイト収録警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50400000007/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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