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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

会計検査院事務総局定員規則

  • 昭和二十九年会計検査院規則第三号・規則・公布 昭和29年6月25日・本則1条/附則29条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計検査院事務総局定員規則の法令番号は昭和二十九年会計検査院規則第三号です。
  2. 会計検査院事務総局定員規則の法令種別は規則です。
  3. 会計検査院事務総局定員規則の公布日は昭和29年6月25日です。
  4. 会計検査院事務総局定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計検査院事務総局定員規則は全 30 条です。
  6. 会計検査院事務総局定員規則の内訳は本則 1 条、附則 29 条です。
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会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百五十二人とする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2会計検査院事務総局定員規則(昭和二十七年会計検査院規則第二号)は、廃止する。

3人事院規則一五―七(特別待命)に基き、特別待命の承認を受けた職員は、特別待命の期間の満了するまでの間は、定員の外に置くことができる。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、平成六年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、平成九年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、平成十年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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