会計検査院事務総局定員規則 本文
会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。)の定員は、千二百五十二人とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院事務総局定員規則本文は、日本の会計検査院事務総局定員規則に含まれる条文です。
- 会計検査院事務総局定員規則本文の条文原文は「会計検査院事務総局の職員(非常勤職員、休職者、国際機関等に派遣されている職員、交流派遣職員及び育児休業又は配偶者同行休業をしている職員を除く。」で始まります。
- 会計検査院事務総局定員規則の公布日は昭和29年6月25日です。
- 会計検査院事務総局定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十九年会計検査院規則第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329R00000001003 - 本サイト収録
会計検査院事務総局定員規則(昭和二十九年会計検査院規則第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329R00000001003/main
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