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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令

  • 昭和三十年政令第二百七十号・政令・公布 昭和30年10月3日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令の法令番号は昭和三十年政令第二百七十号です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令の公布日は昭和30年10月3日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令は全 2 条です。
  6. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める期間は、四年とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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