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恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令 本文

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める期間は、四年とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令本文は、日本の恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令に含まれる条文です。
  2. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令本文の条文原文は「恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の政令で定める期間は、四年とする。」で始まります。
  3. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令の公布日は昭和30年10月3日です。
  4. 恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令(昭和三十年政令第二百七十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000270
  • 本サイト収録恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第十一項の期間を定める政令(昭和三十年政令第二百七十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000270/main

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