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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

  • 昭和三十一年政令第二百五十四号・政令・公布 昭和31年7月31日・本則1条/附則13条
  • 略称:地自法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の法令番号は昭和三十一年政令第二百五十四号です。
  2. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の公布日は昭和31年7月31日です。
  4. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令は全 14 条です。
  6. 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 13 条です。
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地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。

附則
本文附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号。附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和三十一年九月一日)から施行する。

2地方自治法第百五十五条第二項の市の指定に関する政令(昭和二十二年政令第十七号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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