地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令 本文
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市を次のとおり指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令本文は、日本の地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令に含まれる条文です。
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- 地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令の公布日は昭和31年7月31日です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000254 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の指定に関する政令(昭和三十一年政令第二百五十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000254/main
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