各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令
この条文の基本情報
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- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令の法令番号は昭和三十一年政令第二百六十三号です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令の法令種別は政令です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令の公布日は昭和31年8月14日です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令は全 3 条です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、法の施行の日(昭和三十二年一月十日)から施行する。
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