国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令 本文
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令本文は、日本の国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令に含まれる条文です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令本文の条文原文は「各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令の公布日は昭和31年8月14日です。
- 国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令(昭和三十一年政令第二百六十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000263 - 本サイト収録
国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令(昭和三十一年政令第二百六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000263/main
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