旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
一樺太
二千島列島
三朝鮮
四満洲
五台湾
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
一樺太
二千島列島
三朝鮮
四満洲
五台湾
この政令は、昭和三十二年一月一日から施行する。
2法附則第四項に規定する遺族年金の支給時期は、昭和三十二年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日以後、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日以後、その支給の請求があつた日とする。ただし、同年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日前に、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日前に、当該遺族年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を失つた場合における支給時期は、同年四月一日以後その支給の請求があつた日とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)