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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令

  • 昭和三十一年政令第三百六十六号・政令・公布 昭和31年12月29日・本則1条/附則1条
  • 略称:恩給特例法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第三百六十六号です。
  2. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和31年12月29日です。
  4. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令は全 2 条です。
  6. 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。

一樺太

二千島列島

三朝鮮

四満洲

五台湾

附則
本文附則

この政令は、昭和三十二年一月一日から施行する。

2法附則第四項に規定する遺族年金の支給時期は、昭和三十二年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日以後、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日以後、その支給の請求があつた日とする。ただし、同年一月分及び二月分の遺族年金については同年四月十一日前に、同年三月分の遺族年金については同年九月十一日前に、当該遺族年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を失つた場合における支給時期は、同年四月一日以後その支給の請求があつた日とする。

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