旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令 本文
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
- 一樺太
- 二千島列島
- 三朝鮮
- 四満洲
- 五台湾
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令本文は、日本の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令本文の条文原文は「旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令の公布日は昭和31年12月29日です。
- 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000366 - 本サイト収録
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000366/main
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