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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

皇宮護衛官の服制に関する規則

  • 昭和三十一年国家公安委員会規則第五号・規則・公布 昭和31年12月19日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇宮護衛官の服制に関する規則の法令番号は昭和三十一年国家公安委員会規則第五号です。
  2. 皇宮護衛官の服制に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 皇宮護衛官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
  4. 皇宮護衛官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 皇宮護衛官の服制に関する規則は全 8 条です。
  6. 皇宮護衛官の服制に関する規則の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)の規定を準用する。この場合において、同規則第三条中「警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)」とあり、並びに第八条及び別表中「長官又は警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の一の制服の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の一の識別章の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

2皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第九号)は、廃止する。

本文附則

この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。

本文附則

この規則は、昭和四十三年八月二十三日から施行する。

本文附則

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

本文附則

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

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