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皇宮護衛官の服制に関する規則 本文

皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)の規定を準用する。この場合において、同規則第三条中「警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)」とあり、並びに第八条及び別表中「長官又は警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の一の制服の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の一の識別章の項中「警察庁にあつては警察庁、都警察にあつては警視庁、道府県警察にあつては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 皇宮護衛官の服制に関する規則本文は、日本の皇宮護衛官の服制に関する規則に含まれる条文です。
  2. 皇宮護衛官の服制に関する規則本文の条文原文は「皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)の規定を準用する。」で始まります。
  3. 皇宮護衛官の服制に関する規則の公布日は昭和31年12月19日です。
  4. 皇宮護衛官の服制に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50400000005
  • 本サイト収録皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331M50400000005/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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