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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

揮発油税法 第三章 申告及び納付等

第10条〜第13条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 揮発油税法第三章 申告及び納付等は、第10条〜第13条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 揮発油税法第三章 申告及び納付等が属する揮発油税法の法令番号は昭和三十二年法律第五十五号です。
  3. 揮発油税法の公布日は昭和32年4月6日です。
  4. 揮発油税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(移出に係る揮発油についての課税標準及び税額の申告)

第10条

別タブ ↗

揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

一その月中において当該製造場から移出した揮発油の数量

二第十四条、第十五条、第十六条若しくは第十六条の三又は他の法律の規定による揮発油税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする数量

三第一号の数量から前号の数量を控除した数量

四前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量

五第三号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)

六移出に係る課税標準数量に対する揮発油税額

七第十七条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額(前号に掲げる揮発油税額のうち、既に確定したものを含む。)

八第六号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)

九第六号に掲げる揮発油税額から第七号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

十その他参考となるべき事項

2第十七条第一項若しくは第四項のもどし入れをした者又は同条第二項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項又は第四項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該もどし入れ又は移入をした場所の所在地の所轄税務署長に提出することができる。

3第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて揮発油税を免除された揮発油については、適用しない。

(引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)

第11条

別タブ ↗

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

一当該引取りに係る揮発油の数量

二前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量

三第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

四引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額

五他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額

六第四号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

七第四号に掲げる揮発油税額から第五号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

八その他参考となるべき事項

2関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3第一項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第一項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。

(移出に係る揮発油についての揮発油税の期限内申告による納付等)

第12条

別タブ ↗

第十条第一項の規定による申告書を提出した揮発油の製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。

2第五条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

(引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)

第12条の2

別タブ ↗

第十一条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。

2保税地域から引き取られる第十一条第二項に規定する揮発油に係る揮発油税は、同項の税関長が当該引取りの際徴収する。

(納期限の延長)

第13条

別タブ ↗

揮発油の製造者が、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十二条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第十条第一項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

2揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告(次項及び第四項において「特例申告」という。)を行う者(第二十四条において「特例申告者」という。)を除く。)が、第十一条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

3揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例輸入者に限る。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出したときは、当該税関長は、二月以内、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の納期限を延長することができる。この場合において、当該税関長は、揮発油税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該引き取ろうとする者に対し、当該申告書に記載された引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保の提供を命ずることができる。

4揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき特例申告を行う関税法第七条の二第一項に規定する特例委託輸入者に限る。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。

(採取した見本に関する適用除外)

第13条の2

別タブ ↗

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の五第二号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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