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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令

  • 昭和三十二年政令第百十四号・政令・公布 昭和32年5月28日・本則8条/附則9条
  • 略称:庁舎法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第百十四号です。
  2. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の法令種別は政令です。
  3. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
  4. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令は全 17 条です。
  6. 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の内訳は本則 8 条、附則 9 条です。
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第1条(定義)別タブで開く ›

この政令において「国有財産」、「各省各庁の長」、「各省各庁」、「庁舎等」、「使用調整」、「庁舎等使用現況及び見込報告書」、「庁舎等使用調整計画」又は「特定国有財産整備計画」とは、それぞれ国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条、第三条第一項、第四条第一項又は第五条に規定する国有財産、各省各庁の長、各省各庁、庁舎等、使用調整、庁舎等使用現況及び見込報告書、庁舎等使用調整計画又は特定国有財産整備計画をいう。

第2条(庁舎等使用現況及び見込報告書)別タブで開く ›

法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。

一次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項

二当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況

三当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み

四その他参考となるべき事項

2庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第3条(庁舎等使用調整計画)別タブで開く ›

財務大臣は、庁舎等使用調整計画を定める場合には、使用調整をする必要があると認められる庁舎等について、次に掲げる事項を明らかにした庁舎等使用調整計画書を作成しなければならない。

一当該庁舎等の前条第一項第一号に掲げる事項

二当該庁舎等を現に使用している官署の名称及びその使用の現況

三使用調整を必要とする理由

四使用調整の内容、方法及び時期

五その他参考となるべき事項

第4条(特定国有財産整備計画の対象から除かれる国有財産)別タブで開く ›

法第五条に規定する政令で定める国有財産は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二条第一項の規定によりアメリカ合衆国が使用を許されているものを除く。)とする。

第5条(特定国有財産整備計画)別タブで開く ›

各省各庁の長は、毎会計年度、法第五条の規定により財務大臣の定める特定国有財産整備計画の作成に資するため、その所管する庁舎等その他の施設の用に供する国有財産につき次に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画要求書を、前年度の七月三十一日までに財務大臣に提出するものとする。

一特定国有財産整備計画により施設を整備すべき理由

二当該計画による取得をすべき国有財産の名称、所在、区分(国有財産法施行令第二十条第一号に規定する区分をいう。)、数量、取得の方法、時期及び見込価額並びに当該国有財産を使用すべき官署の名称及びその用途

三当該計画による処分(国の内部において有償で行なう所管換及び所属替を含む。)をすべき国有財産の台帳記載事項、当該国有財産を現に使用している官署の名称及びその使用の現況並びに当該処分の方法、時期、見込価額、相手方及びその用途

四その他参考となるべき事項

2前項の特定国有財産整備計画要求書には、同項第二号の国有財産に係る官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第九条に規定する営繕計画書の写し又は財務大臣の定めるこれに準ずる書類及び必要な図面を添附しなければならない。

3第一項の特定国有財産整備計画要求書の様式及び記載の方法その他当該要求書に関し必要な事項は、財務省令で定める。

4財務大臣は、特定国有財産整備計画を定める場合には、第一項各号に掲げる事項を明らかにした特定国有財産整備計画書を作成しなければならない。

5国土交通大臣は、特定国有財産整備計画に係る事業を実施する場合において、当該計画を変更する必要が生じたときは、財務大臣が定める場合を除き、あらかじめ財務大臣に対し、当該計画の変更を求めなければならない。

第6条(耐火構造の高層な建物)別タブで開く ›

法第五条第一号に規定する耐火構造の高層な建物は、その主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定するものをいう。)を耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定するものをいう。)とし、かつ、四以上の階数を有する建物とする。

第7条(地震防災機能を発揮するために必要な建物)別タブで開く ›

法第五条第三号に規定する地震防災機能を発揮するために必要な建物は、国土交通大臣が定める耐震性能に関する基準を満たす合同庁舎(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第三項に規定する合同庁舎をいう。)であつて、地震災害時において必要となる非常用食糧その他の物資の備蓄倉庫を備えたものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和三十一年度分の庁舎等使用現況及び見込報告書から適用する。

本文附則

この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度の予算から適用する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第3条附則(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第二条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第八条の規定は、なおその効力を有する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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