国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令 第2条(庁舎等使用現況及び見込報告書)
- 法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。
- 一次に掲げる庁舎等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
- 二当該庁舎等のうち土地及び建物の使用の現況
- 三当該庁舎等(翌年度において取得、所管換その他の理由に基づいて当該庁舎等となるべきものを含む。)のうち土地及び建物の使用の見込み
- 四その他参考となるべき事項
- 2.庁舎等使用現況及び見込報告書の様式及び記載の方法その他当該報告書に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
庁舎等使用現況及び見込報告書とは何ですか?
定義庁舎等使用現況及び見込報告書とは、国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第2条(庁舎等使用現況及び見込報告書)は、日本の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の規定により各省各庁の長が作成する庁舎等使用現況及び見込報告書には、次に掲げる事項を記載するとともに、必要な図面を添付しなければならない。」で始まります。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和32年5月28日です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第1条です。
- 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令第3条です。
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- 正式書式
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000114 - 本サイト収録
国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法施行令(昭和三十二年政令第百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000114/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。